(許可事例)南米在住の親戚(従兄弟)を短期ビザにて日本へ招へい

投稿者: | 2020年9月5日

代表行政書士の茂木です。(´・ω・`)

弊所でサポートさせて頂いた許可事例です。ご参考になれば幸いです。

【概要】南米国籍(親戚)/年齢17~18歳/90日/(2017年)

 「南米人である親戚(年齢17~18歳)の子を日本に招へいしたい。でも、皆から年齢が高いから無理だろう言われた。」とご相談がありました。

 確かに、年齢が成人近いと短期ビザの招へいも、ちょっと厳しくなります。「短期ビザで楽に来日して、仕事するんじゃないか?」と外務省審査官は勘繰るのでしょう。したがって、やるべきことは、「そんなことないですよ~。働かないですよ。(´∀`*)ウフフ」ということを伝えるようにすればよいだけです。(ただし、「よく不法滞在・不法就労をする国籍の人」という統計を、法務省も外務省も気にしています。そのような国籍の方は、少し注意が必要です。)

 親戚でしたので、当然、過去の思い出や資料なども出てきます。しかし、もうすでに高校を卒業しているので、やはり、「日本で就労?」を疑われやすいです。ただ、本人たちは浪人生であり予備校に通っている、という事でしたので、来日機関の3ヵ月間の「予備校休学証明」を取得してい頂きました。

 上記のような、過去の交流や予備校は休講する、ということを招へい経緯書に記載し、それらを疎明する資料とともに申請していただきました。

 何とか許可を頂けました。

 自分で「滞在予定表」を作成していて、いつも思うのですが、90日全ての予定をびっしり埋めないといけませんので、油断すると90日の場合は、ほぼ毎週イベントが発生してしまって・・・・今週ランド、来週シー、その次の週スカイツリー・・・・という感じです。「滞在費賄えるの?」も短期ビザの重要な審査項目ですので、お財布と相談しながら予定を立てましょう。

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