(許可事例)ロシア人婚約者を婚姻手続き目的で短期ビザで招へい

投稿者: | 2020年9月5日

代表行政書士の茂木です。(´・ω・`)

弊所でサポートさせて頂いた許可事例です。ご参考になれば幸いです。

【概要】ロシア国籍/マッチングアプリでの出会い/90日/(2018年)

 「ロシアに行って結婚手続きすると時間かかるので、仕事もそんな休めないから、日本で結婚手続きするために招へいしたい」とご相談がありました。

 詳しく状況をお伺いすると、マッチングアプリでの出会いではあるが、すでにお互いの国を何度か行き来しており、交際状況は良好でした(まぁ結婚するつもりなので当然ですが。)。お互いの両親への挨拶も終了しており、祝福されています。

 しかし、基本的に「婚姻目的の短期ビザでの招へいは難しい」言われています。理由は「日本での短期滞在目的のため=短期ビザ」と「婚姻に伴う各種在留資格申請=長期ビザ」は、その滞在目的が異なり、「婚姻手続き(在留資格申請含む)をするために日本に短期ビザで来る。」は、なんかすでに矛盾してますよね。

 確かに 、婚姻手続き(在留資格申請含む)をするために短期ビザで来日することは難しい面があると思います。(過去に何度かビザ不発給されたこともあります。)

 このような場合のポイントは、とにかく「今回の婚姻は本物である」という事を、招へい経緯書やその他疎明資料で立証することだと考えます。基本的には、日本での配偶者ビザ取得のための提出書類と同程度の書類を準備する事をお勧めします。出会った場所、交際経緯、お互いの親との交流、結婚後の予定等々、写真と共に示していきます。

 幸い、ご依頼者様は、たくさんの交流の事実をお持ちでしたので、無事90日の許可が頂けました。もちろん、来日→ロシア大使館で婚姻具備要件証明書の発行→日本の役所へ婚姻届け→在留資格申請(認定)の流れです。

 ご依頼者様(日本人)は、奥様と付き合ってからはロシア語も勉強していて、ある程度話せる強者でしたので、当然の結果ですね。

 

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