技術・人文知識・国際業務ビザから経営・管理ビザへの変更時期について

投稿者: | 2022年11月12日

 代表行政書士の茂木です。 フォートナイトにハマりすぎて、最近、遂にTiktokでライブ配信まで始めてしまって、行政書士としての方向性に悩んでます。何やってんだ俺は・・・・(´;ω;`)ウゥゥ

 さて、タイトルの件ですが、たまにお客様からこのような質問を受けます。「これから新設する営業所の責任者に○○○○さんを考えてるなんだけど、技術ビザで大丈夫?経営・管理に変えないとダメ?」この前なんて警察からも聞かれましたよ。

 技術ビザで滞在している方は、基本的に優秀な方が多いです。優秀なもんだから、日本で1、2年・・・と働いていけば、当然どんどん昇給して責任も増していきます。最初は、技術ビザで実務担当だったのに、そのうち管理者的な業務も任されるようになるんですよね。まぁ当然だよな。(*^。^*)

 では、経営・管理ビザに変更する必要があるのか?

 結論から言えば「その人の職務内容次第」です。簡単に言えば、経営・管理ビザは社長や役員(実際の職務内容、職責による。)はもちろんですが、工場長、支社長、支配人・・等が該当するとされています。つまり、その事実の登記が必要(任意だっけ?)だったり、ある程度の決済権や人事権があったりと結構、会社でも上の方々が該当する、

・・・・と私は考えていました。そう考えて各種申請してきましたが、入管から特に何か言われたこともありませんでした。しかし、最近、警察から改めて細かく聞かれて、小心者のワイは、「えっ?ダメなの?うっそ?たかがちっちぇ営業所の名ばかり責任者だぜ?えーーー、ダメだったらどうすりゃいいんだよ~( ノД`)シクシク…」とガクブルしましたので、改めて入管の見解を問い合わせてみました。

入管職員「ん~~~・・・営業所けっこう本社から離れてるな・・・グレーっすね。」

ワイ「グレー????えっ、だって営業所の責任者って言っても、これまでの職務とほとんど変わらんし、なんの決済権も持ってないですよ。名ばかりの管理者(責任者)ですよー。ただ、営業所設置するのに「管理者」置かないといけないだけの。」

入管職員「実際は、就労資格証明書取ってもらうか、更新申請の際に審査して判断します。でもまぁ、営業所の管理者に選任されても、これまでと変わらない職務内容であれば、そのまま技術ビザとしての該当性が認められんじゃないっすかねー。知らんけど。」

 とのことです。

入管の考えを要約すれば

  • これまでの職務内容と変更なければ、そのままの技術ビザでもOKの可能性は高い
  • 実際は、その職務内容を審査して判断する
  • 審査して「経営・管理ビザに該当する」と判断されたら、すぐ変更申請してください

 ここで注意していただきたいのは、「たとえ入管から技術ビザのままで良いといわれても、新設営業所の管理者(責任者)の要件(古物許可、運行管理、薬局等、さまざまな業種の営業所には管理者の設置を義務つけているのが一般的です。)が、技術ビザの職務内容を超えるようであれば、経営・管理ビザへの変更等を検討せざる負えない。」ということです。

 そして、昇給等による技術ビザから経営・管理ビザへの変更には、非常にやっかいな、克服が難しいビザ要件があります。これがクリアできなくて技術ビザのまま役員やってる方、または、やむなく役員辞任した方 をこれまで何度か見てきました。

 私見ですが、この要件はとても厄介なので、入管も見て見ぬふりしてるのかな~と思ったことがあります。「グレー」と言って、そっとしておいてくれてるのかな~。だって、技術ビザからガンガン昇給して経営・管理ビザだぜ?この人、超優秀じゃん。このままそっとしとけば日本の利益になるよね~。(*^。^*)

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