(許可事例)フィリピン国発行の婚姻証明書が取得できない状態での定住者(配偶者)への変更

投稿者: | 2024年1月10日

(許可事例)フィリピン国発行の婚姻証明書が取得できない状態での定住者(配偶者)への変更

 代表行政書士の茂木です。 この案件は、すごい時間もかかって一度、不許可にもなっているので、とっても骨が折れました・・・・(´;ω;`)ウゥゥ

(概要)変更/特定技能→定住(配偶者)/相手配偶者(定住者3年)/2023年

 この案件をご相談された時、「あっ、やべ、これやべぇやつだ………。」て思いました。定住者の配偶者ビザへの変更で、婚姻後1年未満、しかも、本国発行の婚姻証明書なし………。入管はここ数年、基本的には、ほとんど許可を出していない、もしくは、全く許可を出していないと聞いていました。

 ぐぬぬぬっ………(; ・`д・´)と思いながら、お客様のお話しをよく聞いて、結局、不許可覚悟で申請します、そして、その後、何回でも申請します、っていうことでトライ的に申請しました。

 1回目の申請は、6か月もの審査期間の後、不許可通知が来ました。ただし、結果が遅かった理由は、単純に、入管の人手不足で審査が遅れているということでした(本当かどうかは不明。)。

 1回目不許可になりましたので、お客様と一緒に入管窓口へ赴き、審査担当官とじっくりお話ししました。

 審査官「ん~、この手の案件は、最近、全く許可だしてないんですわ~。どんな事情も一切聞いてませんね。フィリピン国発行の婚姻証明書ない限りは許可出せませんね~。永住者の配偶者でも出してません。」

当職「日本では婚姻がきっちり成立してて、フィリピン国発行の婚姻証明書がないだけで、全てを不許可にするって、あんまりじゃないですか~~(´;ω;`)ピエン」

当職さらに続けて「名古屋の○○○○先生とか弁護士の○○○○先生とか、怒ってないですか~?やばくないですか~?」

審査官「あぁ~~………実は………。けっこう上の方で問題になってるんですよね~(*´Д`)ハァ…。」

当職「ですよねー。やばいっすよーあの名古屋の先生と弁護士先生は~~( ̄ー ̄)ニヤニヤ」

審査官「あぁ………、まぁ問題になってて………。この案件は、ここで不許可にしないといけないので、この状態であれば、またもう一度申請すれば、あるいは………。上で決裁しないといけないけど………あるいは………。」(歯切れだいぶ悪い。)

当職「了解しましたっ!!すぐ再申請しますっ!!(`・ω・´)ゞシュタ」

 そして、1回目の申請とほとんど同内容で再申請しました。今度は2ヶ月くらいの審査期間で変更許可が出ました。

 お客様、とても喜んでいたので良かったです。当職は1回目、久々の不許可で胃に穴が開くかと思いました、いや、開いてたと思う。(*^-^*)フフフッ

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です