(許可事例)空港近くのレンタカー店舗での技術・人文知識・国際業務ビザ

投稿者: | 2020年8月31日

代表行政書士の茂木です。(´・ω・`)

弊所でサポートさせて頂いた許可事例です。ご参考になれば幸いです。

【概要】レンタカー店舗/会社カテゴリー2/(2017年)/更新

 空港近くのレンタカー屋さんも観光客が毎日たくさんいらっしゃいますので、通訳・翻訳できる外国人材が必要だと思います。レンタカー店舗でのスタッフは、契約内容、保険の事、事故対応・・・等々ときめ細かにお客様への対応が求められるので、しかも命にもかかわる事なので、きちんと本国の言葉での通訳・翻訳が求められます。

 ご依頼人様は、すでに技術・人文知識・国際業務ビザにて滞在中、レンタカー会社に転職し、更新申請の際に、ご相談されました。実は、この方は、沖縄に在住していましたので、基本的には、お電話とメールのみでの相談になりました。電話とメールのみの相談でしたが、理由書の記載内容、業務内容説明書、その他提出資料について、かなり詳しく指導・アドバイスさせていただきました。

 会社カテゴリーも2であり、レンタカー店舗も空港近く、外国人のお客様がたくさんいることは明らかですので、普通に更新許可を頂けました。「沖縄、めっちゃ気に入っているので、ずっと住みたいんすよっ!」って言ってました。

 その後、「転職したんですけど、この会社で更新できますかね?」とまた電話がありました。「その会社でその業務はムリだと思います。」って返答しました。

あの子、いまどうしてることやら・・( ´ー`)フゥー...更新できたかな?

 

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