4ヵ月の経営・管理ビザのメリット・デメリットについて

投稿者: | 2021年3月13日

代表行政書士の茂木です。(´・ω・`)  最近、フォートナイトにはまっています。

 2015年4月より始まった「在留期限4ヵ月の経営・管理ビザ」ですが、あまり知られていないし、利用もされていません。そこでメリット・デメリットについて検討してみました。ご参考になれば幸いです。尚、以下の例は、一般的な流れです。資本金500万が必要か?など細かい部分は、ご本人様の状況により異なります。

 まず、一般的に行われている経営・管理ビザ取得までの流れですが、

短期ビザでちょくちょく来日→日本在住の協力者と物件探し、会社設立準備、取引先開拓、等々→協力者の口座に資本金500万入金→会社設立→入管提出書類の準備(事業計画書の作成など)→入管申請→1年の許可→日本で事業開始

 である事が多いと思います。この場合は、入管申請前には、資本金入金済み、会社設立済み、事務所確保済みですので、「これから日本でビジネスを行う」という事を入管審査官に納得してもらいやすく、審査もスムーズに進んでいくと思います。

 一方、4ヵ月の経営・管理ビザですが、ビザ取得の流れが以下のように大きく変わります。

日本在住の協力者と日本でのビジネス展開について相談→出資金500万の準備→事務所の目星をつける、定款作成→ 入管提出書類の準備(事業計画書の作成など) →入管申請→4ヵ月の許可→日本入国→銀行口座開設(口座開設できない場合があるので協力者を”名前だけ役員”にしておく。)、定款認証、事務所契約→出資金500万入金→会社設立、事業開始→ 入管提出書類の準備(事業計画書の作成など)→入管更新申請→1年の許可

となります。

 お気付きの通り、4ヵ月のビザでは、入管申請前に、資本金を入金している必要はなく、事務所契約をしている必要はなく、会社設立(登記)している必要はありません。

 上述の一般的な流れでは、入管申請前にすべてが済んでいる状態ですので、もしも、何かの理由(不許可になる理由はビジネスの継続性・安定性・信ぴょう性以外にもいくらでも存在します。)でビザが取得できなかったとしたら、目も当てられません(´;ω;`)ウッ…。ビザ許可がおり、日本に入国するまで、会社設立が完了しているので設立費用が発生、事務所は契約済みなので家賃が発生、税理士への顧問料、売り上げがあっても役員報酬は0・・・・・しかも、許可が出るかどうか不明な状態・・・と、高額な損失が発生するので、入管審査官に「てめぇー!なんで不許可なんだよっ!?いくらかかってると思ってんだっ!!ふざんけなぁぁぁーーーー!!」と胸ぐら掴んで殴りかかりたくなります。

 しかし、4ヵ月の経営・管理ビザであれば、万が一不許可となっても入管申請前には、すべてが準備段階(予定)であるので、その取得準備にある程度の費用はかかるとして、一般的な流れの申請よりかは比較的、軽症で済むと思います。これが4ヵ月経営管理ビザ申請にする一番のメリットであると考えます。

 このように、4ヵ月経営管理ビザはビジネスの機会損失を大きく軽減するというメリットがありますが、単なる準備(予定)段階で入管申請を行いますので、その信ぴょう性、安定性、継続性等々を示すのがとても難しなり、不許可の確率が高くなります。入管提出書類も多くなり、とても神経を使います。弊所の行政書士報酬も、一般的な経営管理ビザよりも高く設定しています。

 上記二つの申請の流れを比較検討し、関係者の方々の一番ご都合の良い方法を選択されるのが良いと思います。いずれの方法にしても、日本での口座開設、事務所賃貸契約、その他の各種契約等々で、身元保証人、連帯保証人、事務委託代理人等々が必要となりますので、「日本在住の協力者」は絶対不可欠となります。

 まぁ、本当に日本でビジネスやっていきたいという方は、日本の協力者が誰もいない状態でビジネスを始める計画を立てる方はいないと思います(ビジネスモデルによってはあるのかもしれませんが・・・。)。私も、もしも、海外ビジネス展開するのであれば、海外在住の方に協力してもらいます。(* ̄▽ ̄)フフフ

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