(許可事例)永久上陸拒否の日本人の配偶者等

投稿者: | 2020年8月27日

代表行政書士の茂木です。(´・ω・`)

弊所で申請サポートさせて頂いた許可事例です。ご参考になれば幸いです。

【概要】ベトナム人配偶者/永久上陸拒否/(2016年)

 ベトナム人配偶者様は、過去に日本に技能実習生として来日しており、実習先を失踪、別会社でアルバイトを続け、ひょんな事から警察に確保され、そのまま退去強制されていました。

 お客様「ベトナム人の配偶者と一緒に日本に渡航しようとして、在ベトナム日本大使館に短期ビザを申請したら、上陸拒否です、と言われた。」「日本の入管に相談してください、と言われた。」とご相談がありました。

 過去の日本滞在状況及び現在の状況を詳しくヒアリングし、「夫婦関係は良好」「ベトナム現地にてすでに2年ほど同居生活」「今後は、日本で生活がしたい。」とのことでした。 日本での仕事は決まっており、申請時にはすでに3ヵ月勤務の実績がありました。

 一度、大使館でビザ不発給を受け、さらに、これから日本で生活しようとしている=日本での経済基盤がぜい弱、でしたので、入管への必須提出書類である「結婚に至った経緯」及び「経緯書記載の事実を疎明する資料」を通常の5倍程の分量にして申請しました。

 2ヵ月ピッタリで許可がおりました。

 しかし、その後、ベトナム側郵便事故により在留資格認定証明書を紛失。どんだけ探しても見つかりませんでした。そして、認定証明書の期限も切れてしまいました。

 結局、認定証明書が発行されてから今までの数か月の変更点などの説明書を準備して、再申請しました。

 再申請後、特に問題なく、1ヵ月ほどで認定証明書が再交付されました。お客様は、今度は認定証明書を自分でベトナムまで届けに行きました。お疲れ様でした。(´・ω・`)

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