特定活動(難民申請中)更新不許可後のこと

投稿者: | 2019年11月4日

代表行政書士の茂木です。(´・ω・`)

昨今、ご承知の通り、訳のわからない理由で難民申請をする方たちが多くて、

入管様がご立腹です。

難民申請後、その方がほんとうに難民かどうかを審査・判断しなければいけないのですが、これは、とても時間や労力がかかるそうで、長らく入管様の悩みの種でした。

したがって、今は、以下のようなやり方で、本国にたたき返す、ようです。

難民申請中の方は、だいたい特定活動ビザを取得して、就労しながら、難民認定の結果を待っています。

もちろん、特定活動ビザですので、難民認定申請とは別に、特定活動ビザの更新許可申請があります。ビザの期限は、皆様、だいたい6か月でしょうか。

まず、入管様は、この特定活動ビザの更新を不許可とします。

特定活動ビザの更新が不許可になるので、当然、これ以上日本に合法的に滞在することができません。

通常のビザ(配偶者、技術など)ですと、更新不許可になると、入管から、出国準備(30日)のためのビザを与えられます。その30日の間に、文字通り出国したり、ビザの再申請をしてみたり、あれでもない、これでもないと頑張ります。

しかし、難民申請中の特定活動ビザの場合は、その出国準備期間が与えられず、いきなり不法滞在状態(=ビザなし)にされてしまいます。(※この辺の入管規定は、頻繁に変更されそうなので、その都度確認した方がよいです。)

そして、不法滞在状態にされるので、その後の手続きは、出国命令制度(自ら入管に出頭して、自ら本国へ帰る。その代わり、日本入国拒否期間は1年。)を選択するか、特別在留許可を求めるか・・・などかなり限られてきます。

ちょっとひどい対応だな、と思いました。

たしかに、「お前、ぜってぇ難民じゃねぇだろ。くぉら!(-_-メ)」と思う事はよくありますが、一応、日本の手続きに従って、特定活動ビザを取得し、仕事をし、たぶん適法に日本に滞在していたにも関わらず、特定活動ビザの更新が要件を満たさず、不許可となった瞬間、出国準備期間を与えられず不法滞在=犯罪者とされてしまうのです。

しかし、難民申請は、いまだ結果は出ておらず、認定なのか不認定なのかは分からない状態です(まあ、そのうち不認定処分がでると思いますが・・・。)。

入管様に伺いました。

私「ちょっとこれって酷くないですか?」

入管様「難民申請の方の特定活動ビザが不許可になったら、出国準備期間は与えないことになっています。」

私「いきなり不法滞在ですか?」

入管様「・・・・・・。」

私「まだ、難民申請の結果出てないし、もし本当に難民だったら、本国帰って殺されたらヤバくないですか?」

入管様「退去強制ではありませんので。出国命令ですから。本人の意思で本国に帰るので。署名も貰っています。」

私「・・・・・。」

ということです。(=_=)

以上を踏まえて、特定活動ビザ更新不許可になる前に、配偶者、経営管理、技術ビザなどに切り替えるのが、現状、最善かもしれませんね・・・・。

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