代表行政書士の茂木です。(´・ω・`)
弊所でサポートさせて頂いた不交付事例です。ご参考になれば幸いです。
【概要】留学生/アルバイト時間超過/2018年/家族滞在ビザ/認定
学業成績、出席率などは問題ありませんでしたが、「4か月間のアルバイト時間超過」がありました。この時期だけ、二つのアルバイトを掛け持ちしていたので、時間超過となってしまいました。
一応、事情はありました。当職としては、やむを得ない状況での掛け持ちアルバイトであったとは思いました。しかし、入管的には、汲むべき事情ではなかったようです。
不交付理由の説明の時に、入管担当者より「もう1年くらい、ちゃんとアルバイト時間を守って、法律順守の実績を作って、ちゃんと反省してから申請すれば・・・・・あるいは・・・・・わかんないけど。」と言われました。
認定(海外から配偶者を呼び寄せる)の場合は、以前、入管職員の方も言っていましたが、「変更や更新申請よりも、気持ち的に不許可にしやすい。まだ日本にいないから。もうすでに日本に滞在して生活していると、やっぱりなかなか不許可の判断がしずらい。」らしいです。
留学生のアルバイト時間超過は、かなり厳しく判断されます。まぁ、法律違反なので、当然といえば当然ですが、上述の事実と相まって、認定の場合は、ほとんど不許可だと思います。基本的には、留学ビザの申請の際に「親や自分の貯金などで経済的に困らず学業生活を送れること」を確認されていますので、アルバイト時間超過はありえない、という考えもあるかもしれません。
大学在学期間の3年~4年を、配偶者と離れて暮らすのは、かなり寂しいですよね。新婚さんなら尚更ですね。(´Д⊂グスン