10年の実務経験を認められた技術・人文知識・国際業務での許可

投稿者: | 2022年7月18日

 代表行政書士の茂木です。

 現在、行政書士でフォートナイト一緒にやってくれる人をゆる募中です。ID教えてくれれば、フレ申するぜい! (´・ω・`) ノ

 弊所でサポートさせて頂いた許可事例です。参考になれば幸いです。

【概要】技・人・国/12年程の実務経験/認定/2021年/

 在留資格「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得するためには、皆さんもよく知っているように学歴(大卒、短大卒等)要件がありますが、実は、「10年以上の実務経験」でも取得できる可能性があります(もちろん、日本で担当する業務と実務経験が技術・人文知識・国際業務ビザの要件に該当する必要があります)。

 本件の申請人は、海外の専門学校卒の方でしたが、実務経験が10年以上ありましたので、「もしかして、ワンチャン許可でるかもな~。」と思ってご依頼を受け、業務進めていきました。

 「実務経験を確認」するために入管が行いそうな事・・・例えば、申請人本人に電話して実務について技術的な尋問を行う、海外現地大使館に連絡して会社の存在確認を行う・・・等々は事前に、可能な限り当職としても確認しましたが、 当職が指示した必要資料の一部が申請前に所得できず、一抹の不安を抱えながら、とりあえず、お急ぎでしたので、その資料は後日取得してもらうことにして申請しました。

 案の情、1か月ほどしてから、入管から、当職が指示した取得していなかった資料関連の質問通知(追加資料提出通知書)がやってまいりました。

 正直、入管からの質問にほとんどまともに返答できませんでした。「あぁ~、ダメだこりゃ、不許可だな…。(´Д⊂グスン」と思ってましたが、結果は、許可でした。

 認定証送られてきたとき、当職、「いや、これ絶対嘘、ドッキリだろこれ。偽造認定証だろ。絶対ウソ。もうやめて、こういうウソ…つらたん…もういや……。」って言ってました。

 まぁ、許可でれば何でもいいだけど、なぜ許可が出たのか、じっくり検討したい案件でしたよ。

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