ビザ申請書の就労予定期間について

投稿者: | 2020年11月27日

代表行政書士の茂木です。(´・ω・`)

よくあるご質問で、ビザ申請書の書き方です。ご参考になれば幸いです。

 技術・人文知識・国際業務などの就労系ビザの申請書には「就労予定期間」を記載する箇所があります。基本的には、雇用契約で定めた期間を記載するようにしますが、弊所では以下のように記載しています。ご参考になれば幸いです。

雇用契約書での記載ビザ申請書での記載
期間の定めなし期間の定めなし
1年毎の更新
(できればずっと働いてほしい場合)
長期(1年毎の自動更新)
1年毎の更新
(本当に1年毎に確認したい場合)
1年(随時更新)
2年
(請負や業務委託的契約で期間がはっきりしている場合)
2年

 尚、「1年って書いたら、3年の期限もらえないんじゃないか?」と思われるかもしれませんが、1年更新になるか3年更新になるのかは、申請書に書かれた就労予定期間だけでは決まりません。職務内容、給与、会社カテゴリーなどとの総合的な判断によります。1年と記載したからと言って3年の期限が頂けないわけではありませんので、ご留意ください。(まあ、「期間の定めなし」が最も3年貰いやすいのは言うまでもありませんが・・・雇用契約次第ですm(__)m。)

ビザ申請書の就労予定期間について」への2件のフィードバック

  1. Prince

    ビザ申請書の就労予定期間について

    1年更新になるか3年更新になるのかは、申請書に書かれた就労予定期間だけでは決まりませんが職務内容、給与、会社カテゴリーなどとの総合的な判断にあると思いますが聞かさせていただい事を雇用契約書で契約期間は期間の定めなしご記入されておりますのでビザ更新の申請書の就労予定期ご記入ところに定めなしか,5年記入したらどっちが長い在留期間を延長なること強い可能ですか

    返信
    1. asakichi 投稿作成者

      雇用契約書や採用理由書に「期間の定めなし」と明記されているのであれば、申請書にどちら(期間の定めなしor5年)を記載したとしても決定される在留期限は変わらないと考えます。

      返信

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