代表行政書士の茂木です。(´・ω・`)
弊所でサポートさせて頂いた許可事例です。ご参考になれば幸いです。
【概要】ベトナム人留学生/半年出産のため休学/(2018年)/認定
留学生が扶養者となって、本国の配偶者を呼び寄せる際に重要なのは、「経済状況」と「アルバイト稼働状況」です。この二つがクリアできれば、許可は頂けると思います。
ご依頼人様は、元技能実習生であり、その時貯めたお金で日本に留学中でした。貯金はいくらかあり、また、両親も少し援助してくれる感じでした。本国配偶者様のも貯金はあります。基本的には、その貯金とアルバイト収入で、大学生活を乗り切っている状態です(ただし、この状態があと2~3年続けば、経済的に大学卒業は危ぶまれました。)。
お金の問題は何なんとかクリアできそうでした(当面1年間分くらい)ので、あとは、「アルバイト稼働状況」です。
ご依頼人様は、苦しい経済状況のなかでも、しっかりと週28時間を守ってアルバイトをしていました。これが、経済苦を理由に、週28時間を超えまくっているようだと、その時の申請は、ほぼ不許可になります。そして、自身の留学の更新申請の際にも問題になります。
それでも、どうしても本国配偶者様を日本に呼びたい場合は、その後1年以上は、週28時間をきっちり守って、法令順守の実績をつくり、深い反省の弁とともに再申請に臨みます。
ご依頼人様は、 「経済状況」と「アルバイト稼働状況」 ともにそれほど問題がありませんでしたので、たくさんの資料を提出しましたが、普通に許可がおりました。
留学生は、苦学生が多いと思いますので、配偶者が家族ビザで来日してくれたら、どんなに心強いかは、容易に想像できますよね。