(許可事例)日本人と離婚したので定住者へ変更

投稿者: | 2020年8月29日

代表行政書士の茂木です。(´・ω・`)

弊所でサポートさせて頂いた許可事例です。ご参考になれば幸いです。

【概要】フィリピン国籍/婚姻期間3年/同居2年ほど/実子1人/(2018年)/変更

 よくある離婚定住でした。日本人との間に子供がおり、親権もあり、実際に監護養育しているのであれば、特に問題なく許可を頂けると思います。

 子どもを養育していくには、「収入」が必要ですので、親はしっかりと収入源を確保しなければなりません。子供手当やひとり親手当等、貰えるものはものは何でも貰うべきです。

 ご依頼人様は、社交飲食店にお勤めでしたので、収入はありましたが、雇用主が源泉徴収を行っていないため、所得課税証明書を取って収入があることを証明できませんでした。もちろん、在職証明書でも良いのですが、在職証明書と非課税証明書を提出するのは・・・・なんか嫌です。

 したがって、管轄の区役所へ行き、市民税課で過去1年間の所得を申告させて、所得課税証明書を発行してもらいました。そして、今までの日本在留状況の簡単な説明とこれからの日本での生活計画を記載した定住理由書も作成して、申請し、難なく許可を頂けました。

 その後、親子と連絡が取れなくなってしまって・・・・・当時2歳だったあの子は、今どこで何してるかな、と思います。

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