(許可事例)タイ人エンジニアの技術・人文知識・国際業務ビザで「日本人と同等以上の報酬」の説明を要求される

投稿者: | 2020年8月29日

代表行政書士の茂木です。(´・ω・`)

弊所でサポートさせて頂いた許可事例です。ご参考になれば幸いです。

【概要】タイ人エンジニア/会社カテゴリー2/(2019年)/認定

 タイ人技術社員の採用でした。担当予定業務や会社状況も、特に問題なさそうでしたので、すぐに申請しました。ただ1点、会社HPでの新卒採用初任給と申請人の初任給に若干の差(少ない)がありました。

 申請後、案の定、「同じ業務に従事する日本人と同等の報酬であることの説明」を追加資料として要求されました。

 新卒日本人で同じ業務に従事している方がすでに在籍していれば、給与明細等を比較して説明すればよいですが、直近に新卒採用した日本人の方がいませんでした。

したがって、以下のような資料を提出しました。

  • 給料に若干の差を設けている事情説明書
  • 会社求人情報
  • 同業務に従事していると考えられる他社求人情報

 本当は、事情説明書を疎明する資料として、「賃金規程」「就業規則」なども添付した方がよいのですが、細かく確認するとボロが出そうなので、上記だけを提出して、あとは「入管様もうこれ以上は追及しないで!」と祈るのみです。

 結果、許可を頂けたので良かったです。( ´Д`)=3 フゥ

 しかし、これがカテゴリー3会社やその他申請内容で疑義があると、恐らく、しつこく細かくもっと追及されていたかもしれません。やはり「会社カテゴリー」「給与」は、就労ビザでは、とても重要な審査項目ですね。

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