代表行政書士の茂木です。(´・ω・`)
弊所でサポートさせて頂いた許可事例です。ご参考になれば幸いです。
【概要】タイ人エンジニア/会社カテゴリー2/(2019年)/認定
タイ人技術社員の採用でした。担当予定業務や会社状況も、特に問題なさそうでしたので、すぐに申請しました。ただ1点、会社HPでの新卒採用初任給と申請人の初任給に若干の差(少ない)がありました。
申請後、案の定、「同じ業務に従事する日本人と同等の報酬であることの説明」を追加資料として要求されました。
新卒日本人で同じ業務に従事している方がすでに在籍していれば、給与明細等を比較して説明すればよいですが、直近に新卒採用した日本人の方がいませんでした。
したがって、以下のような資料を提出しました。
- 給料に若干の差を設けている事情説明書
- 会社求人情報
- 同業務に従事していると考えられる他社求人情報
本当は、事情説明書を疎明する資料として、「賃金規程」「就業規則」なども添付した方がよいのですが、細かく確認するとボロが出そうなので、上記だけを提出して、あとは「入管様もうこれ以上は追及しないで!」と祈るのみです。
結果、許可を頂けたので良かったです。( ´Д`)=3 フゥ
しかし、これがカテゴリー3会社やその他申請内容で疑義があると、恐らく、しつこく細かくもっと追及されていたかもしれません。やはり「会社カテゴリー」「給与」は、就労ビザでは、とても重要な審査項目ですね。