技能実習生受入れのための事業協同組合の設立~発起人の数について~

投稿者: | 2020年5月22日

代表行政書士の茂木です。(´・ω・`)

 技能実習生を受け入れるために一般的に取られる方法として、事業協同組合を設立すると思われますが、この事業協同組合の設立には、4人の発起人が必要となります。

 この4人とは、法人(会社)でも個人事業主でもOKです。

 「会社が発起人の場合、4社の要件が緩和されて2社でよくなる?」と聞かれたことがあります。おそらく、2社から発起人4人を選出する考えからだと思いますが、あくまで4人(4社)となります。

 というのも、上記の方法で組合を設立しようと、例えば、A社から2名、B社から2名を発起人と選出し、設立時役員(理事3人、監事1人)を決めるとなると、理事3名の中にAもしくはB社の者が2名配置されることになります。そうなると、理事会や総会での決定事項は、どちらか1社の思惑通りにしか決定されなくなると思います。このような状況は、事業協同組合の大切な設立理念「組合員の相互扶助、一部の組合員のためだけの組織であってはならない。」に反しています。組合の私物化はダメってことですね。( ̄▽ ̄)

 そういうわけで、事業協同組合の設立発起人は4人(4法人)以上となっていると思います。この組合設立の理念「すべての組合員のために!」はとても大事で、組合設立のために様々な書類-事業計画書、定款、設立趣意書など-を作成しますが、その根底には、いつでも「組合の設立理念が反映されているか?」が問われます。

 ちなみに、4社は設立時の要件であって、設立後に何らかの事情で1社抜けてしまい、3社となったとしても、直ちに組合が解散させられるわけではありませんが、上述の「組合の理念」の関係上、すぐにでも新しい会社を加入させるなどして、健全な事業運営をしていくことが望まれます。

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