代表行書士の茂木です。(´・ω・`)
技能実習生として日本に3年間滞在し母国へ戻った後、再び日本に今度は技術ビザでもって入国したい、という方がたくさん見られます。
一つには、「来日前の同種の仕事歴」も問題ですが、「技能実習終了後は、帰国し、来日前の職場に復職し、日本で学んだ技術を母国に還元する」というものがあります。
ここでの問題点は、以前にもブログで投稿させて頂きましたが、大問題の「経歴詐称」(技能実習生は、来日前に日本で実習する予定の職種と同種の仕事歴が必要。例外あり。)です。しかし、他にも問題になることはたくさんあります。
けっこう前の話しになってしまって恐縮ですが、この事が問題になり不許可になってしまった事例があります。過去に技能実習生として来日し母国に帰国後、就職し、再び今度は技術ビザで来日しようとしました。不許可理由は「申請に係る活動が虚偽のものではないとは認められません。」その際に、入管職員に不許可理由を詳しく伺い、以下のような回答を頂きました。ご参考になれば幸いです。
入管職員「技能実習を終了してから帰国し、就職していますが、元の職場ではないですね。」
私「そうですね・・・。やっぱり問題ですか?」
入管職員「この方は、元の職場に籍を置いたまま技能実習生として来日する事になっていました。それに、技能実習をしていた最後の更新の時に、復職するという誓約を頂いて技能実習を更新許可しています。今回頂いた履歴書では、復職していません。更新申請の際の申告内容に疑義があります。」
私「それって不許可理由にしてよいのでしょうか?その復職の約束って絶対ですか?」
入管職員「そういうわけではありません。復職できなかった何か事情、元職場が無くなっていた、会社が倒産していた、病気、その他不可抗力等々あれば事情は汲みます。でも、個人的な理由は一切認めません。(`・ω・´)キリッ」
私「個人的理由を認めないって・・・厳しいっすね・・・(´;ω;`)ウゥゥ」
乱暴に要約すれば「虚偽申告をした証拠はないが、過去の申請内容に疑義があるので、今回提出された書類も信用するに値しない、よって不交付。」または、「復職していない場合は、契約違反、虚偽申告をしていたとみなす。」という感じでしょうか?
なかなか納得できなかったですね。まあ、国との約束は守って、事実通り申請するのが一番ですね。