風営法の保護施設の調査方法

投稿者: | 2018年9月5日

代表行政書士の茂木です。(´・ω・`)

最近、フィリピンパブの営業許可のご依頼を頂き、無事許可をいただく事ができました。

あまり慣れていない申請なので、けっこうすったもんだしました。

お客様からいろいろ質問されても、「んん~、調べてみます。ちょっと待ってください。(汗)」を連発です。

そんなこんなで何とか許可を取れましたが、その時の体験談を項目別にレポートしていきたいと思います。

・保護施設の調査

・店舗測量

・図面作成

・立会検査

・許可後の変更承認申請

こんな感じに分けてレポートしたいと思います。

保護施設の調査

皆様ご存じの通り、風俗営業を行える場所は決まっています。

営業所から半径—m以内に保護対象施設があると営業が行えません。

したがって、何よりも先に、お客様が開店したい場所で風俗営業が可能かどうかを調べなくてはなりません。

そして、この調べ方ですが、基本的には、開店予定地を中心に半径50~100mをくまなく歩いて、保護対象施設(対象の保育園、対象の学校、対象の病院など)がないかどうかを確認して行きます。

風営許可にベテランの行政書士の先生などは、もっと効率的な調査方法をご存じかもしれませんが、私は知りませんでしたので、くまなく歩いて確認していきました。(>_<)

めちゃくちゃ見難い画像で申し訳ありませんが、このように、ゼンリンの住宅地図をセブンイレブンでネットプリントし、半径50mと半径100mを開店予定地からコンパスで線を引き、その円の中にある建物を全て回って確認してきました。(岐阜県だったので50mで良かったと思いますが、念のため、てゆうか何となく100m見ました。)

赤のボールペンで1件1件チェックを入れていき、「ん?何だ、この事業所は?怪しい・・。」と感じたら、その事業所をメモしておいて、事務所に戻ってから保護施設ではないか調べました。

幸いにも、建物も少なくて確認する箇所が少なくて助かりました。(それでも全部回るのに3時間かかりました。歩き回って凄い汗かいたので、途中、地元のスーパーで飲み物購入しました。)これが、名古屋とかだったらと思うとゲロ吐きそうです。(-_-;)

足での調査も終了し、事務所に戻ってからは、どんな事業所・施設なのか分からなかったところをネット検索で調べました。ネットで分からない施設などは、足での調査の際にメモした電話番号に電話して照会したりもしました。

そんなこんなで、「よし。保護施設ないし、開店してもよいな!」と思ったら、どこからかの情報で、「風営許可までに保護施設ができると、許可が下りなくなる。」という情報を入手しました。

従って、開業予定の2~3ヶ月後までに、保護施設となるような施設ができる予定がないか、も確認する必要が出てきました。

これを調べるのなかなか難しかったですが、基本的には、何かを始める際には役所や関係機関に申請するので、その保護施設が申請しそうな役所や関係機関に「この2~3ヶ月以内で保護施設の開業予定はありませんか?」と聞いて回りました。例えば、保育園などについては市役所の保育課へ、という感じです。

以上のような調査をして、保護施設が半径50m以内にありませんでしたので、安心して、お客様に、「そのままその場所で開店準備進めて下さい!」という事ができました。

いやぁ~、保護対象施設の調査だけでグッタリでした。(´▽`*)

 

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