永住者の配偶者ビザのポイント

  このページでは永住者の配偶者ビザ、正確には在留資格「永住者の配偶者等」ですが、申請のポイントをご紹介いたします。ご自身の状況と照らし合わせてご参考にしていただければと思います。

 永住者の配偶者ビザ取得のポイントは、基本的には、日本人の配偶者ビザのポイントと共通する事が多いですので、まずは、日本人の配偶者ビザのポイントを参照ください。

 日本人の配偶者ビザと異なる点や留意すべき点としては以下があげられます。

  1. 永住者は日本在住歴が長くなる傾向にあるので、これまでの日本在留状況(過去の犯罪、過去の入管提出申請書類など)に注意する必要がある。
  2. 永住権を取得後、すぐに日本人と離婚をして、その後すぐに再婚すると入管審査が非常に厳しくなる傾向がある。
  3. 日本人の配偶者ビザよりも全般的に審査が厳しい傾向にある。

 特に、「2」は入管審査上も問題になることがありますので、このような状況の場合は、申請書、質問書、その他入管に提出する書類の全てに信ぴょう性、整合性、正確性、説得性が望まれます。基本的には、過去の申請とのわずかな齟齬でも不許可方向へと流れていきます。

 また「2」についてですが、「日本人の配偶者として3年ほど一緒に暮らし永住許可を取得後すぐに離婚」と「10年以上日本人の配偶者として一緒に暮らし永住許可を取得後すぐに離婚)」とでは、当然、前者の方が審査は厳しくなり得ます。

 永住許可を取得しすぐに日本人と離婚した方の審査が厳しくなる傾向があるのは、「永住許可申請の際に、すでに婚姻生活は破綻していて、離婚するつもりであったのではないか?」という疑義が入管審査官に生じるからです。

 永住者の配偶者ビザでの必須提出書類に「質問書」があります。そこで、「結婚に至った経緯」を記載します。この「結婚に至った経緯」は当然、お相手の方と知り合った時から結婚に至るまでを詳細に記載するのですが、皆さん、「永住許可を取った後に、初めて知り合った」として申請する事が多いです。それが事実であれば全く問題ありませんが、「永住許可」のことを気にして、安易にそのような嘘の経緯を申告してしまうと、後々問題になることが多いです。

 例え、不利な処分を受けたとしても、申請は事実通り申請し、何とか対策を取ることが、結局は、(ビザに関しては)安心して日本で生活していける一番の方法かと思います。