永住理由書の書き方(年金の未加入、未納がある場合)

 このページでは、過去に年金の未加入、未納がある場合の永住理由書の書き方と例文サンプルをご紹介致します。ご参考になれば幸いです。

 まず、年金の未納や滞納等があると、現在では、不許可になることが多いです。永住許可申請に関しては、年金支払い状況はとても厳しく審査されています。しかし、未納期間はどれほどか?滞納状況はどのような理由からか?遅延の状況は?日本在住のいつ頃に未納だったのか?追納、特例の適用状況は?・・・等々と、人によって年金状況は様々です。

 また、年金以外のこれまでの日本在留状況・・現在の在留資格は?勤め先は?年収は?日本での定着性は?資産状況は?家族状況は?入管法遵守状況は?過去の申請、届出状況は?・・・なども永住審査の対象となります。

 永住許可申請の審査は、結局は、上述の事項(これ以外にももっとあります。)の総合的な判断になります。したがって、年金の未納があるからと言って直ちに不許可となる、ということはありません。例えば、意図的に2年間年金を放置した方と転職のすき間時期の1ヵ月だけ未納があって、後日追納した方とでは、全く状況は異なるということです。また、直近3年以内に未納が数か月あるのと10年前に未納が数か月あるのとでは、やはり大きく異なります。交通違反に関しても、人それぞれであり、年金問題と同様に考えられます。

 しかし、未納は未納、滞納は滞納ですので、このページで紹介する永住理由書は、そのような場合のための永住理由書の例文サンプルとなります。