短期滞在ビザのポイント

 このページでは、短期滞在査証申請のポイントをご紹介いたします。ご参考になれば幸いです。尚、短期滞在査証申請の申請先は、日本の出入国管理局ではなく、海外にある在外大使館(及びその代理申請機関)となります。

1 招へい経緯書

 短期滞在ビザの場合、様々な来日目的があると思います。その来日目的を「嘘偽りなく、事実通り」に記載することがとても重要です。

 短期滞在査証の審査は、申請人外国人の方々の来日目的が本当かどうか?をあらゆる角度から検証・審査して判断します。大きく分けて3つの判断要素があります。「活動の信ぴょう性」「報酬の有無」「滞在予定期間」です。

 これらの事の非虚偽性(=真実性)を判断するために、様々な事柄を確認し、総合的に審査します。本人の職業、年齢、招へい人の職業、年齢、知り合った経緯、関係性、日本での活動内容、滞在予定期間、宿泊先、身元保証人、訪問先、所持金、所持品、本人の過去の入出国歴、関係人の過去の出入国歴等々です。ご承知の通り、短期ビザでの就労は禁止されていますので、就労を想起させるよな事柄があると、かなり疑義をもたれ、短期ビザ発給拒否となるかもしれません。上述のようなことを念頭に置きながら、「招へい経緯」を分かりやすく簡潔に記載する事が大切です。

 日本で結婚手続きをするために日本に招へいしたい、という方々がおられますが、往々にして、結婚の手続きを隠して申請しようとします。たしかに、結婚手続きのための来日は、短期ビザが発給されにくい傾向、また、海外でも出国させない、ということがあるようです。しかし、多くの方が結婚手続きで来日されていますので、ここは勇気を振り絞って、事実通りに招へい経緯を記載し、滞在予定表に、結婚手続きや両親、親戚などへの挨拶回り、などを予定に組み込んで申請しましょう。

2 滞在予定

 日本への短期滞在日数には、15日、30日、90日が許可されます。来日目的が親戚訪問や恋人訪問であれば、なるべく90日をもらいたいところですが、90日と滞在目的の合理性は必ず考慮されます。つまり、「その来日目的に90日は必要なの?」ってことです。

 滞在予定表ですが、15日なら15日、90日なら90日全ての期間を空白なく予定を入れていきます。特に予定がないので、5日間の空白のある滞在予定を提出すると、その期間に何をするのか?の確認のため、審査が止まる可能性があります。上述した通り、滞在予定先、訪問予定先、宿泊先などは重要な審査項目です。必ず、すべての期間を埋めるようにしてください。また、結婚手続きのために来日するのであれば、必ず、「役所への婚姻届け提出」「在日○○大使館への婚姻報告」さらには予定があれば「在留資格認定証明書交付申請で入管へ」が予定として記載されるべきです。

3 身元保証人

 たいていの場合は、招へい人(日本に住んでいて外国人を招待する人)の方がなられると思います。しかし、身元保証人になれる方は決まっています。

身元保証人になれない方

  • 短期滞在ビザで滞在中の方
  • 3年以上の在留資格のない方(例外あり)
  • 被扶養者の外国人の方( 家族滞在や日本人の配偶者で専業主婦、留学生など )
  • 技能実習生
  • 特定技能ビザの方(恐らくなれないと思います。)

 招へい人が身元保証人となれない場合は、身元保証人になれる方を別に探す必要があます。日本人であれば、たいていの人は、短期ビザの身元保証人になれると思いますが、短期ビザでの保証内容は

  • 日本国法令の遵守
  • 滞在旅費、帰国旅費の保証
  • 滞在後の帰国の履行

ですので、これら3つを守れる、守れる可能性のある方、ということになります。つまり、収入が全くない人や犯罪歴が賑やかな人、などは身元保証人にはなれないかもしれません。上記の3つを担保できそうもありません。そのような場合は、別に身元保証人を立てる必要がありますが、大使館より「身元保証人になった経緯」を記載した理由書を求めれらる事があります。「身元保証人になった経緯書」の例文は別ページ掲載しておりますので、ご参考になれば幸いです。

4 短期ビザでの日本総滞在日数

 短期滞在ビザですので、1年で日本に滞在できる日数は決まっています。180日が限度となります。短期査証を在外公館で発行してもらい来日される国の方々は問題ないのですが(日本での滞在可能日数は、大使館にてすでに審査済み)、ノービザ(短期査証免除国)で来日できる国の方々は、稀に問題になることがあります。

 来日目的は様々なものがありますが、短期ビザで何度も日本へ来て、180日を超えそうな方が日本の空港で別室に連れていかれ、入国拒否で本国に返される、という事が稀に起こっています。

 これの何が問題かといえば、本人にとっては日本に入国できなくて予定が狂った、という感じかもしれませんが、日本の法令からすれば「日本上陸を拒否した」「本国に返す処分を下した」という事です。

 これは、「処分」です。処分ですので、当然、その後の日本への在留申請の際には、入管の判断要素となり、申請人に重くのしかかる事があります。入管から「過去に処分を受けたことはありますか?」と口頭でも書面でも質問されれば、「入国拒否を受け、本国に返された」と答えなければなりません。「日本に入国していないのだから関係ないだろ?」という訳にはいかないのです。

 したがって、ノービザの国の方々やマルチ商用短期ビザの方々は、自身の日本滞在総日数には十分留意していただきたく思います。ただし、入国拒否を受け、本国に返される処分を受けてしまう方は、日本入国目的が漠然としていて、また、その証拠資料も提示できない、方たちが多いように思います。ですので、ノービザであるからと言って安心せず、明確な入国目的をもって、また、その疎明資料も持参して来日する事をお勧めします。