このページでは、永住許可申請のポイントについてご紹介いたします。ご参考になれば幸いです。
永住許可は、これまでの日本在留状況の総決算であり、これまでの日本在留状況の全てが審査対象となりえます。まずは、法務省HPの「永住許可に関するガイドライン」で大まかに審査基準をご確認ください。
法務省HPのガイドラインをご覧になればお分かりと思いますが、永住許可の要件として大きく以下の三点を挙げています。
(1)素行が善良であること
(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ガイドラインは非常に抽象的、漠然とした記載であり、わかりにくいですが、簡単に説明するとすれば、(1)は「犯罪など悪い事をしていない」であり、(2)は「日本で生活していく為の十分なお金や仕事がある」ということであり、(3)は「日本に長く住んで、ちゃんと各種税金を払っている事等々」であると言えます。
永住許可を取得するためポイントは、「永住不許可となる事由を除去」することであると思いますので、以下に、永住不許可とされることが多い事由を列挙します。一度、ご自身の状況に当てはめてみてご検討していただきたく思います。
尚、日本人の配偶者、永住者の配偶者、特別永住者の配偶者およびそれらの子(普通養子、特別養子)は上記ガイドラインの(1)と(2)は要件となりません。しかし、(1)と(2)に大きな問題があれば、結局は、「(3)その者の永住が日本国の利益に合するみとめられること」に関係してきますので、たとえ日本人の配偶者だとしても(1)と(2)の軽重はとても重要な判断要素となり得ます。
永住不許可となりやすい、または原則不許可である事由
- 日本滞在年数(原則10年)が足りない
- 海外滞在日数が多い(1年のうち180日以上)
- 年収が少ない
- 扶養人数が多い
- 各種税金の未納、滞納
- 年金の未納
- 国民健康保険の未払い、滞納
- パート-ナーの納税状況や素行に問題がある
- 過去の入管提出書類と永住申請書類に齟齬がある
- 配偶者ビザからの場合は、不仲による別居
- 犯罪歴や悪質な交通違反歴がある
上記に該当したからと言って必ず不許可になるわけではありませんが(税金関係や犯罪関係は原則不許可です。)、不許可方向で検討されてしまいます。
上記に当てはまってしまった場合の対策としては、永住審査においてプラスになる要素(申請人に永住を許可しても問題ない事、永住を許可することが日本の利益になる事、等々)を積極的に主張することになります。
例えば、年収が少し低いと判断されそうであれば、預貯金や資産、公的機関からの援助、自国にある資産など可能な限り提示して、月の生活費と比較して、生活に問題ない事を主張する。等々です。
しかし、効果は限定的と言わざる負えません。したがって、日本在留中は、上記の事項に当てはまらないよう注意して生活することが最善であると考えます。