技術・人文知識・国際業務ビザのポイント

 このページでは、技術・人文知識・国際業務ビザのポイントをご紹介いたします。ご参考になれば幸いです。当ビザの申請ポイントは多岐にわたり、たくさんあります。頑張って、少しづつでも追記していきたいと思います。

1 雇用条件

  日本の労働関係法令に則った雇用契約であるべきです。外国人である事を理由に、他の同時期に採用された日本人と雇用契約において不利な点などはないでしょうか?同時期に採用され、同内容の業務でしたら、同じ雇用契約になるのが通常です。

 また、審査基準に「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること」という文言があります。同内容の仕事で新卒日本人を21万で採用し、外国人留学生を17万で採用していたりすると、それだけで不許可の可能性がでてきます。給料に差をつけるならば、その合理的理由が不可欠です。「報酬」とは、基本給及び賞与のことであり、住宅手当、扶養手当、通勤手当等は含みませんので注意が必要です。

 採用外国人が来日した際に、住居などを斡旋し、月の給与から住宅控除する場合もあると思われますが、この各種控除も法律にのっとり適正な金額の範囲で控除する必要があります。特定技能や技能実習生での月の家賃控除金額に対する入管の基本スタンスですが、「実費÷人数」が目安のようです。技術・人文知識・国際業務ビザに関しても、これを超えるような家賃控除及びその他控除には注意が必要です。

 派遣形態の雇用であれば、労働者派遣法等の遵守は必須です。各種届出等もしっかりと履行した状態です。派遣形態の場合は、必ず労働者派遣契約内容を確認されます。そして、労働者派遣契約内容から「技術者・専門職の派遣」であることが読み取れることが大事だと思います。

2 会社の財務状況

 就労系ビザの審査に「事業の安定性及び継続性」があります。これらの立証は、基本的には、直近の会社決算書類によって判断されます。会社の経営状況が悪化しているようだと注意が必要です。入国管理局審査官は、御社が新たに外国人を採用して、ちゃんと給料を支払ってあげられるのか?と危惧しています。採用したのはいいが、すぐに倒産して採用外国人の方が路頭に迷う、ことを心配しています。新たに外国人を採用しても、仕事もあり給料もしっかり払えるということを立証しなければいけません。

3 担当予定業務

 技術・人文知識・国際業務ビザでは、単純労働は認められていません。これらの就労ビザは、大卒などに裏付けされたある一定水準の学術、知識、経験が要求される業務が想定されています。室内清掃、タイヤ交換、単純接客、単純事務などの単純労働ばかりさせていてはいけません。採用外国人の方が担当する業務内容は適切でしょうか?任せる業務の専門性は、具体的に詳細に説明すべきです。時には写真や図などを用いてでも、業務の専門性をしっかりとアピールしましょう。

 また、大学等で専攻した科目と担当業務との適合性も大切です。専攻が貿易系なら貿易業務、機械工学なら工作機械の設計などという感じです。この適合性に関しても、具体的に詳細に記載すべきです。もっとも、この専攻科目との適合性は、日本の大学を卒業していれば、ある程度柔軟に判断していただけます。大学等で修学する内容は多岐にわたり、また、仕事として必要になるスキルも多岐にわたるからです。例えば、貿易業に従事するにしても、貿易実務はもちろん、語学能力、国際流通の知識、国内マーケティング、取扱製品に関する科学知識など、業務を円滑に行うには様々な知識が要求されます。

 さらに、日本の専門学校を卒業した場合、専門学校で学んだ内容と担当業務との適合性がかなり厳しくチェックされます。また、日本の大学等を卒業してすぐに就職する場合(留学ビザからの変更申請)と、海外から呼び寄せて採用する場合(認定証明申請)とでは、前者の方が担当業務の適合性は緩く判断されます。この辺りにも留意していただきたく思います。

 近年の兆候として、特定技能ビザが新設された影響からか、技術・人文知識・国際業務ビザの業務内容の審査が厳しくなっています。これまで認められていた業務内容が、今後は認められないというような事案も出てきています。特に、工場勤務の場合はその傾向が強く出てきています。今後は「特定技能での業務と技術・人文知識・国際業務ビザとの業務の違い」を意識しながら、採用外国人の方の担当予定業務や人材育成プランを策定していくことが望まれます。

 いずれにしても、大学等を卒業した方が、特定技能ビザ(学歴要件なし)に甘んじさせるのは、本人達の自尊心を傷つける行為ですので、何とか技術・人文知識・国際業務ビザを取得して頂ければと思います。それが、不可能である場合は、いったん特定技能ビザを取得して、来日3年後などを目途に技術・人文知識・国際業務ビザを目指していく、というプランもあるかと思います。

4 採用のプロセス

 近年は、特にこの「採用のプロセス」が大切になってきていると感じています。「採用に至った経緯に違法な点はないか?」「人材紹介者は誰か?」「しっかりと面接等を経て、人物を評価しているのか?」「日本語能力を確認しているのか?」「実務経験があるのであれば、その確認方法は?実務担当能力の確認は?」

 一見すると、技術・人文知識・国際業務ビザの在留資格該当性(入管の法律上の審査基準)とはあまり関係のないことのように思えますが、実はとても重要なことで、詳しくは割愛しますが、「不許可決定」を下す際の重要な判断要素となります。

 技術・人文知識・国際業務ビザを取得する方というのは、基本的には、「将来、会社の中核を担う、もしくは担う可能性のある人物」であると思います。その辺のアルバイト採用とは訳が違います。したがって、「日本人大卒者等を採用するのと同程度の採用プロセス」を経ているのが望ましい、と入管は考えているような気がしますし、私もそういうプロセスを経て欲しいと思います。

 このようなことは、別ページにてご紹介します「採用経緯書」にてしっかりと記載していきます。そして、記載内容を疎明できる資料も添付します。添付する資料としては、国内・国外向け求人票、賃金台帳、日本人従業員給与明細・履歴書、面談表、紹介会社の概要書、等々が考えられます。

5 担当予定業務の詳細

 技術・人文知識・国際業務ビザでは、採用外国人の方の担当予定業務がとても重要です。入管からも「担当する予定の業務を全て列挙してください。詳しく作業内容を教えてください。業務に従事する時間も教えてください。」とよくよく追加資料請求が来ます。

 入管のこれら質問に答えると、以下のような回答書を提出する事になるでしょか。

【○○氏の担当予定業務】

業務内容            1日の従事時間         備考
・・・・・           3h  
・・・・・           2h 
・・・・・           2h
・・・・・           0.5h
・・・・・           0.5h

 特に様式、書き方等はありませんので、自由に記載すればよいと思います。備考欄には、業務内容の詳細を記載します。業務内容が分かりずらい場合は、使用する設備や完成品などの写真を添付します。

 重要なのは、「担当する全ての業務」ですので、職場の清掃や日報作成、製品の発送・梱包業務など、一見すると「単純労働」ととられる業務内容も、日常的に生じる作業であり、採用外国人の方が行う可能性があるのであれば記載します。1日数時間程度であれば、このような主業務に従事する雑務も許容していただけます。

 弊所の場合は、3年分を作成します。1年目は新人さんですので、どうしても単純作業が多くなってしまい、在留資格該当性に疑義が生じてしまいます。3年くらいのスパンで、全体的に判断してもらうようにします。例えば、新卒者を設計担当で採用したからと言って、設計に携われるまでにはそれなりの時間が必要です。1年目は、新人研修やら会社の基礎業務、先輩の雑務処理やらが多くなると思います。3~5年後に設計者として活動できるようなプランを立ててください。