技能ビザのポイント

 このページでは、技能ビザの審査のポイントをご紹介いたします。ご参考になれば幸いです。

1 技能ビザとは

 まず、技能ビザとして認められる業務(技能)はほぼ決まっていて、それ以外の業務では技能ビザは取れない、という事を理解してください。

 技能ビザで一般的なのは、コックさん達(イタリア、フランス、中国料理など)ですが、以下の職種が技能ビザに該当します。

  • 調理師
  • 外国様式の建築技術者
  • 外国製品の製造・修理
  • 宝石・金属または毛皮の加工技能士
  • 動物の調教師
  • 石油探査のための海底・地底掘削の技能
  • パイロット
  • スポーツ指導者
  • ワイン鑑定士

 それぞれの業務に細かい許可要件があります。原則10年の実務経験が必要です(スポーツ指導者3年、ワイン鑑定士5年)。実務経験以外にも、許可要件はたくさんありますので注意が必要です。

 上述の通り、これらの職種にピタッと当てはまらい業務は、技能ビザの取得は難しいと思いますので、その場合は、その他のビザ、技術・人文知識・国際業務ビザや経営・管理ビザを検討していくことになります。

 例えば、ネイルアートやタトゥー、バリスタなどの職人は、かなりの技能を持ってると考えられますが、上述の業務に該当していないので、技能ビザ取得は難しいと考えます。しかし、その技能を使って、日本で商売を起こし、経営・管理ビザを取得する事は可能です。

2 実務経験等

 調理師、建築技術者などは実務経験10年を要求されますが、これは、外国でのレストランや会社から発行してもらう在職証明書で確認されます。また、その技術に関する資格証明書があれば、それでも確認されます。

 入管でのこの実務経験の審査は、あらゆる方法で確認します。在職証明書記載の電話番号へ確認電話、現地大使館に会社の存在確認、過去の入管に提出された関係資料との整合性、勤務時の写真や作品写真などを要求・・・等々です。

 実務経験が10年必要な技能であれば、入管へ申請するときの本人の年齢も重要です。あまり若い年齢(25歳以下)であると、実務経験に疑義が持たれます。また、技能ビザを申請できる方というのは、とても優秀な技能を持っていますので、給料も高くなると思います。本人に与える予定の給与金額にも配慮が必要です。