(許可事例)非課税証明書しか提出できない日本人の実子扶養定住ビザの更新

投稿者: | 2020年11月7日

代表行政書士の茂木です。(´・ω・`)

弊所でサポートさせて頂いた許可事例です。ご参考になれば幸いです。

【概要】日本人の実子扶養定住者/非課税世帯/(2019年)/更新  

「入管から追加資料の請求が来たのですが、最初に申請書に書いた内容がちょっとまずかったのかも・・・・どうしたらいいですか?」とご相談を頂きました。

 お客様は、よくある離婚定住で、日本人の子供の親権者でした。1年の更新許可をもう3回目ということです。

 詳しくお話しを伺い、また、入管からの追加資料通知書を拝見しました。そこに記載の追加資料から、お客様は、入管から申請内容を疑われているのではないか?とかなりご不安な様子でした。(確かに、疑われるような記載も多々ありました。)

 しかし、当職が申請書、入管からの追加資料通知書、お客様の供述、を総合的に検討した結果、疑いがあるから資料を請求しているのではなく、単純に、申請人の資力(経済力)を示してほしい、のではないかと考えました。たしかに、最初に提出した申請書の記載から考えると、申請内容に疑義は生じているかもしれません(てか、たぶん疑義を持ってる。)。しかし、日本人の実子をすでに○年以上おひとりで世話をしていますので、不許可にはならないだろうと感じました。経済力に関していえば、身元保証人の方が日本人で、しっかりいらっしゃいましたので問題ないと思いました。ただし、このような状態であれば、更新許可は、まだまだ1年が続くと思います。

 したがって、お客様には、「今回は、入管から要求された資料のみを取得して提出してください。理由書は不要です。てゆーか、理由書は出さない方が良いです。そして、窓口ではなく、郵送でご提出お願いいたします。」と伝えました。さらに、「更新許可3年が欲しいのであれば、収入をしっかり得て納税をする必要があります。」とも伝えました。

 結果、更新許可を頂けました。これまでの許可もそうですが、お話しを伺うとほとんど日本人実子の存在によって許可を頂けているような感じがしました。もしも、日本人実子を扶養していないのであれば、上述の入管の疑義は、大きな問題になるかもしれません。

 まぁ、日本は少子化なので、国の宝である子供を育ててくれる方、見守ってくれる方々は、国(=入管。入管は外交、日本の政策、社会情勢、様々な事情を考慮して審査しているようですので。)も大切にしたいとやっぱり思っているのでしょう。(´∀`*)ウフフ

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