(許可事例)役員3名会社で代表者は日本人の経営・管理ビザ

投稿者: | 2020年11月2日

代表行政書士の茂木です。(´・ω・`)

弊所でサポートさせて頂いた許可事例です。ご参考になれば幸いです。

【概要】アパレル業界/業歴10年以上/(2020年)/(認定)

 日本でビジネスを展開するために日本人1名(代表取締役)、外国人2名(取締役)で株式会社を作ったので、経営・管理ビザが欲しい、とご相談がありました。

 アパレル業ですが、業歴も10年以上で、母国にて同じビジネスを行っているので資金もあります。日本国内にもすでに取引先が数社存在していました。

 少し気を使ったことは、「会社の構成員全てが役員」であることくらいです。会社の構成員全てが役員であれば、「誰が経営権を握っているの?」ということをはっきりさせないといけません。当然、経営・管理ビザを取得する本人が会社経営権を支配している状態が望ましいです。

 「誰が会社の運営権を持っているの?」という入管審査官の疑問は、会社謄本、株式所有割合、株主総会議事録、出資金の出所、会社設立経緯などから総合的に判断されると考えられます。

 本件の場合は、様々な事情によって、会社株式の90%を日本人である代表取締役が所有している状態で申請しなければなりませんでした。(´;ω;`)ウッ…

したがって、注意しながら事情説明書にて疎明したことは

  • 株式所有割合に関わらず申請人が経営権を握っている
  • 代表の持つ90%株式の出資の出所は申請人の出資金であり、申請人来日後は譲渡予定
  • 申請人来日後は、日本人は代表を退き、申請人が代表に就任すること

等々を説明しました。

 あともう一つ注意すべき事がありました。事務所についてですが、申請人は日本人代表者の別会社の事務所を、経営・管理ビザで申請する会社の事務所として使用していました。つまり、二つの会社の共同事務所です。

 このような場合、しっかりとA会社事務所とB会社事務所が区分されているようであれば許可はおりるかもしれませんが、本件の場合は、まったく区分されずぐっちゃぐちゃの状態でした。(日本人役員はよく二つの会社の書類をぐちゃぐちゃにして失くしてた。(´;ω;`)ウゥゥ)

 そこで、すぐに別に事務所を設けるようにお願いし、新たに事務所(兼自宅)を押さえて頂きました。したがって、申請に時には、広い間取りにデスク、椅子、電話(fax付)、PCだけが置いてあるガラ~~~ンとした状態での申請です。(電話番号に限っては、番号仮押さえで未開通の状態。)申請人が来日するのを今か今かと待ち構えている状態ですね。

 一抹の不安を抱えながらの申請です。

 ちょうど1ヵ月後に入管より追加資料の請求が来ました。

 「なんだよ~なんかまだ知りたいことあんのかよ~やだなぁ~( ´Д`)=3 フゥ」と思っていたら、「今期の役員報酬を決議した株主総会議事録の写し」を要求されました。

 すぐ申請人に連絡すると「議事録まだ作ってないです~。口頭で話し合っただけです~。」と安定のお返事いただきましたので、すぐ顧問税理士にお願いして、作成していただきました。役員報酬は、3名全員無報酬です。(他の2名の役員は名前だけで、経営には全く関与しないため。本人に関しては、ビザ取得後からしか報酬が発生しないため。)。そして、先に提出した事業計画書の収支計画(役員報酬)と齟齬が生じたので、その齟齬に関しても事情説明書をつけておきました。

 ちょうど2ヵ月くらいで許可がおりました。とりあえず、無事に許可がおりてホッとしました。てか正直、仲介者みたいにとてもあちこち振り回されたので、やっと終わってくれた、( ´ー`)フゥーと思いました。

 

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