(許可事例)内縁の夫が扶養者となって変更申請した離婚定住

投稿者: | 2020年9月25日

代表行政書士の茂木です。(´・ω・`)

弊所でサポートさせて頂いた許可事例です。ご参考になれば幸いです。

【概要】離婚定住/内縁関係/日本人実子監護/2018年/変更

 日本人配偶者と離婚したので定住者へ変更したい、というご相談は多いです。(その中で定住者へ変更できる人は、あまり多くありません。)日本人の実子を親権付きで養育監護していれば、比較的容易に変更許可を出していただけると思います。

 しかし、今回は、実子は生後4か月くらいで、親である外国人ママは働くことができません。母親としては無収入です。しかも、貯金はありません。

 そこで、内縁の夫の登場となりました。内縁の夫、といってもこの方が、生後4か月の子の実父でした。外国人ママが前日本人夫と婚姻中であったため、生まれた子供は前夫の実子となっている状態です。また、この内縁の夫氏は、様々な事情によって自身の前婚を解消できないでいました。

 「( ´ー`)フゥー...めんどくせぇ・・・。」と思いながら、さらに詳しく現在の状況をヒアリングです。

 すると、「同居している」「二人で養育監護していきたい、いや、二人でないと養育できる自信がない」「認知裁判で係争中」「前婚が解消されれば結婚する(信ぴょう性薄)」「前妻は5年ほど前に子供たちを連れて出て行って、ほとんど連絡が取れない」「自営業者ではあるが、経営店舗は地元では老舗」などなど、と出てきました。

 基本的には、これらすべての事情を理由書としてまとめ、その疎明資料とともに変更申請しました。

 無事、許可が得られました。途中、追加資料を要求されましたが、より詳しい現況説明を求めるものでした。子供が小さく、親権者である親が無収入でしたので、「もう母国に帰って、親戚家族と一緒に子供育てた方がいいんじゃない?」と入管に思われてしまうかもと思っていたので・・・。

 まぁ、人生いろいろですよ。

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