(許可事例)配偶者が二重国籍である日本人の配偶者ビザ

投稿者: | 2020年9月24日

代表行政書士の茂木です。(´・ω・`)

弊所でサポートさせて頂いた許可事例です。ご参考になれば幸いです。

【概要】二重国籍/短期ビザ(90日)からの変更/2019年/変更

 「これから配偶者ビザの申請をするんですが、ちょっと気になることがあって・・・。」と日本人配偶者様からご相談がありました。

 詳しくお話を伺うと、海外配偶者様は二重国籍の方でした。しかし、海外配偶者様がノービザにて来日した時に日本で結婚手続きを済ませていましたが、一方の国籍だけで結婚手続きを行っていました。

 そうすると、日本の戸籍謄本に記載される配偶者様の戸籍は、一つとなります。そうなると、入管へ配偶者ビザの申請をするときに、「国籍」や「結婚の経緯」を記載するのですが、「あれっ?」「国籍どうしよう?これ大丈夫かな・・・?」となるようです。

 このような場合は、ちょっと面倒ですが、日本の戸籍やその他書類を二重国籍者として訂正していきます(訂正可能かどうかは、管轄の市役所や法務局にしっかり確認します。)。ご依頼者様にも、そのように伝え、日本戸籍の記載を二重国籍者として訂正するための処置を行って頂きました。日本の役所関係に提出する書類は、原則「事実通り」が望ましいです。

 このご依頼人様方は、けっこうスムーズにもう一方の国籍国での婚姻報告手続きを行って頂けましたので、特に問題はありませんでした。日本戸籍の訂正には、家庭裁判所の許可が必要でしたので、これが少し時間かかったくらいです。

 そして、その後は、海外配偶者様はノービザにてすでに来日されていましたので、そのまま配偶者ビザへの変更申請をしました。ただ、短期ビザからの変更申請は、受理拒否される可能性もあるので、事前に相談しておく方が無難です。

 特に問題なく許可がおりました。交際の経緯や収入などには何も問題がありませんでしたので、当然の結果だと思います。

 しかし、当職にご相談されずに、一つの国籍として申請していたらどうだったでしょうか?恐らくですが、入管担当者は、当然「あれっ?」てなると思います。日本戸籍等は一つの国籍で、変更申請書や結婚の経緯書では、がっつり二重国籍者です。結婚に至った経緯やその他理由書などでその事情をしっかり説明できていれば問題ないかもしれませんが、最悪の場合、「もう一方の国籍に何か問題があって、手続き未了なのか・・・・?いや、手続きしたくないのか・・?」と勘繰られるかもしれません。その国籍国が、世界的に問題の多い国籍国と社会から思われているような国籍であれば尚更です。入管は、申請者の「国籍」「出身地」「日本在留歴」「過去の犯罪歴(国内・国外)」などなど・・・とても気にしていますので。(ノД`)・゜・。ビェン

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です