(許可事例)高度人材としての永住許可申請で配偶者も一緒に永住申請

投稿者: | 2020年8月29日

代表行政書士の茂木です。(´・ω・`)

弊所でサポートさせて頂いた許可事例です。ご参考になれば幸いです。

【概要】中国国籍/日本在留7年/配偶者家族ビザ/(2018年)

 ご依頼人様は、技術・人文知識・国際業務ビザで滞在していました。大学院卒業後、就職し、2年ほどの勤務実績です。この時点で、日本在留期間が7年ですので、原則の10年以上に達していないため、高度人材としての永住申請になります。「1年前の時点で80ポイント」ですね。

 この手の申請をされる方は、まぁ優秀すぎる方達ばかりですので、永住申請時によく問題になる、納税、年金、社会保険、扶養人数、収入、アルバイト稼働状況、過去の日本在留状況など、何一つとして問題がありませんでした。

 ただ、「永住理由書」がうまく書けない、という事と申請書の書き方など申請全般の相談、という事でご依頼を受けました。実は、永住を申請しようとする方達は、日本在留期間も長く、日本語に精通している事が多いので、基本的には、必要書類を自分ですべて入手して申請書を書いて、入管に申請できる方が多いです。しかし、日本語の文章である永住理由書だけは心配のようです。

 したがって、公的書類も全て集めたし、申請書も書いたし、でも永住理由書が書けないから、永住理由書の作成指導をお願いします、ついでに申請全般の相談もしたいですっ!というご依頼が多いです。

 ご依頼人様から、今までの日本在留状況を詳しくヒアリングして、もちろん配偶者様にもお伺いしました。原則10年の日本在留にもかかわらず、日本在留数年などで永住許可され得る「特例」の適用を利用するのであれば、夫婦で一緒に永住申請するのであれば、夫婦仲が良いことは重要です。そういった事も、永住理由書にてしっかりアピールしました。

 許可後には、予定通り子供も生まれ、家族仲良く暮らしているようです。永住許可後すぐに離婚する方が少なからずいらっしゃいますので・・・(;^_^A

 

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