(許可事例)技術・人文知識・国際業務ビザからの永住許可申請

投稿者: | 2020年8月29日

代表行政書士の茂木です。(´・ω・`)

弊所でサポートさせて頂いた許可事例です。ご参考になれば幸いです。

【概要】韓国国籍/日本在住10年/(2019年)

 このご依頼人様も「申請書も書けたし、公的書類も集めた。でも永住理由書が自信ない・・・。」とご相談があり、永住理由書の作成及びその他書類のチェックサポートさせていただきました。

 不許可の理由となりやすい、納税、年金、社会保険、収入、扶養人数、日本在留歴などに問題はなそうでしたが、転職を3回行っており、技術・人文知識・国際業務ビザでの滞在でしたので、「過去に入管に申告した従事する業務内容」はとても大切です。永住理由書に記載した「現在の職場での働きぶり」が「過去に申請した業務内容」と似ても似つかない場合は、ちょっと危険かもしれません。しかも、このご依頼人様は、「自己の履歴書」も提出して欲しいと言ってきていまして・・・・・提出しなくていいって何回も言っとるのに( ´ー`)フゥー...(なかなか立派で面白い経歴をされているので、入管に伝えたかったみたいです。)。そんなもんで、しっかり過去の業務内容も確認しました。

 結局、許可を頂くことができましたが、ご依頼人様の一番の心配事は「転職回数が多い」ということだったようです。

 今回は、よかったですが、もう少し申請が遅れていれば、ご承知の通り、2019年初夏頃より、永住許可のガイドライン及び必須提出書類が大幅に変更されましたので、転職回数の多さが、収入の低さ・不安定さと評価を受けていたかもしれません。

 

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