(許可事例)派遣形態での技術・人文知識・国際業務ビザ(アパレルショップ店員)

投稿者: | 2020年8月28日

代表行政書士の茂木です。(´・ω・`)

弊所でサポートさせて頂いた許可事例です。ご参考になれば幸いです。

【概要】アパレルショップ店員/会社カテゴリー3/(2019年)/認定

 人材派遣会社様からのご依頼でした。

 当然のことながら、派遣形態での就業をご希望でした。取引先様には、外国人需要が増え、外国人需要を取り込むために外国人を採用したいが、はじめて外国人を採用するのにいきなり直採用は怖い・・というニーズがあるようです。したがって、まずは、派遣から、という事のようです。外国人を直採用することによるリスクは、人材派遣会社が請け負う事になります。

 まずは、詳細に、派遣先会社についてお伺いしました。店舗所在地は、観光客が多く、たしかに外国人需要が多いであろうことが容易に想像できました。さらに、すでに外国人の方をアルバイト採用していて、その方が、退職予定でありました。扱ってる商品はブランド物で、客層も高所得者層になるようです。

 この店舗であれば、通訳翻訳として技術・人文知識・国際業務ビザが取得できそうでした。あとは、本人たちの日本語の能力次第です。中国本土の大学(日本語専攻)を卒業していました。しかし、来日経験はありません。日本語能力はN2相当でした。

 通常、実務経験のないものを、技術・人文知識・国際業務ビザ(=高度な仕事)でしかも派遣する、となると、入管審査はとても厳しくなります。したがって、様々な書類を提出する事になりました。申請書などの必須提出書類以外では

  • 採用理由書
  • 担当業務詳細説明書
  • 従業員情報
  • 店舗写真及び見取り図
  • 大型ショッピングモール全体外国人来客数
  • 大型ショッピングモールの外国人誘致計画の概要記事
  • 店舗外国人来客数及び売上
  • 店舗での人材育成方法の説明書
  • 申請人の日本語能力の疎明資料(N2相当であるという説明)

 大変でしたが、許可が下りてよかったです。でも、N2程度で通訳翻訳の仕事は、もっと大変なので、頑張ってください。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です