(許可事例)交際期間5日の永住者の配偶者等

投稿者: | 2020年8月28日

代表行政書士の茂木です。(´・ω・`)

弊所でサポートさせて頂いた許可事例です。ご参考になれば幸いです。

【概要】フィリピン人配偶者/特別永住者/(2017年)/認定 

 永住者ですが、特別永住者でしたので、基本的には日本人の配偶者等に準じると思います。

 知人からの紹介を受け、そのままフィリピン旅行へ。そして、1週間の滞在で結婚する事を決めて、日本へ帰国。その次の渡航からは、結婚の手続きを常に行いながらの旅行という感じでした。

 交際期間が短いので、交際エピソードはほとんどありませんでした。こういう場合は「5日しか一緒に過ごしていないのになぜ結婚しようと思ったのか?」の理由を中心にして結婚経緯書を作成すれば問題ありません。お話しを聞けば、「短い時間でも結婚しようと決意した熱い想い」がけっこう聞けるものです。

 申請後、入管から追加資料請求がきました。当職のヒアリング不足からの記載ミスへの指摘でした。(´;ω;`)ウゥゥ 脇汗ヤバかったです。

入管担当者「”空港”で出迎えたとありますが、この時この方日本にいますよ?」

 すぐに、「ミスした理由及び完璧なる謝罪文」を作成して事なきを得ました。特別永住者であるお客様本国の結婚証明書が遅れたため、許可がおりるのに2ヵ月半くらいかかりました。

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