代表行政書士の茂木です。(´・ω・`)
弊所でサポートした許可事例です。ご参考になれば幸いです。
【概要】ベトナム人工場エンジニアの採用/会社カテゴリー3/(2016年)
よくある、工場現場で技術・人文知識・国際業務ビザでの就労です。このような場合は、基本的には、入管様の「ホントは、ラインに立ちっぱなしの単純労働させるんじゃないの?」という疑義を払拭するように申請しないといけません。 (まぁ、当然ですが、本当にラインに立ちっぱなしの単純労働をさせるようだと、「それでは許可はおりません。」とお伝えして終了です。)
まず、技術担当者様から業務内容をよくヒアリングしました。そうしますと、「自社製品はオーダーメイド品が多い」「客先ニーズに応えるため、細かい調整加工作業が多い」「工作機械にプログラミングが必要」「数学苦手な人はプログラムがネックになり、機械操作をあきらめがち」「海外展開を視野に入れている」・・・と色々と出てきました。
以上のヒアリングから、単純労働者を求めているのではなく「プログラミングも理解できる素質を持っているもの」「細かい調整加工が必要な製品を製造していること」「その調整・加工には、技術的・専門的知識、学識が必要であること」「海外から引き合いがある事」などが確認とれましたので、はりきって申請サポートさせて頂きました。
申請は、必須提出書類以外には、「採用理由書」「業務内容詳細説明書」「人材育成計画書(3年)」を作成して提出しました。
2ヵ月くらいで許可が出ました。(*^-^*)
その許可の1年後くらいに、「もう一人採用したいんだけど。」「もう一人採用できると日本と海外現地での連絡調整ができるし、ビジネスの幅ができてよいんだ。」とお声をかけて頂き、もう一人のエンジニア(技術・人文知識・国際業務ビザ)もお手伝いさせて頂き、無事、許可が下りました。