特定活動(告示46号)ビザの申請ポイント

  このページでは特定活動ビザ(告示46号。俗に言う接客ビザ。)の申請ポイントをご紹介いたします。ご自身の状況と照らし合わせてご参考にしていただければと思います。

 技術・人文知識・国際業務ビザと似ている部分もありますので、別ページ「技術・人文知識・国際業務ビザのポイント」も併せてご覧いただければ、より特定活動ビザ(告示46号)が理解できると思います。

1 特定活動(告示46号)の学歴要件

 技術・人文知識・国際業務ビザの申請人の要件に比べて、とてもハードルは高いです。以下の方が、このビザを申請する事ができます。

学歴条件・ 日本の大学、または日本の大学院を卒業した方
・ 日本語能力試験N1、またはBJT日本語能力テスト480点以上の方
※海外の大学や大学院で日本語を専攻し卒業した方は、日本語試験不要。
雇用条件・常勤(パート、アルバイト不可)
・派遣形態での就業不可
・日本人と同等以上の給与及び待遇
・風俗営業不可
業務内容日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務
 具体例→飲食店での通訳を兼ねた接客業務
    →販売店での 通訳を兼ねた接客業務
    →ホテル・旅館 での 通訳を兼ねた接客業務
    →タクシー会社での 通訳を兼ねた接客ドライバー
    →工場での技能実習生などへの通訳を兼ねたライン業務
・大学において習得した学識が必要となるような業務が含まれる
こと、又は、将来従事する事が見込まれること
 具体例→商品企画、技術開発、営業、管理業務、企画・広報など
その他・転職の際には、在留資格変更申請が必要、つまり、転職しにくい。

2 特定活動ビザ(告示46号)の必要書類について

 まずは、最新の情報を入管HPにてご確認ください。

 入管HPにてアナウンスされている特定活動(告示46号)の必要書類(申請時の最低限。審査が進む段階で追加資料は要求され得ます。)は、通常の就労ビザや技術・人文知識・国際業務ビザと似ていますが、大きく異なる点があります。

  • 直近の会社決算書類が不要
  • 直近の法定調書合計表が不要
  • 会社カテゴリーの区別がない
  • 雇用理由書が準必須書類になっている(雇用契約書にしっかりと記載されていれば不要)

 これまで技術・人文知識・国際業務ビザでは雇用理由書は必須提出書類ではありませんでしたが、特定活動(告示46号)ビザでは準必須となっています。技術・人文知識・国際業務ビザでも雇用理由書や業務内容の詳しい説明書は、よく追加資料として要求されていましたので、当然の結果かなと思います。

 雇用・予定業務の説明書、とは言いますが、これは一種の「誓約書」ですので、記載と違う業務にもっぱら従事していたと認定されれば、即不許可、場合によっては逮捕となります。しかも、今回は、雇用理由書が証拠として存在している事がほとんどだと思われます。会社カテゴリーの区別はありませんのでカテゴリー1の会社でもです。十分に検討して雇用理由書を作成する事が望まれます。

3 その他の就労ビザとの関係について

 日本で就労することができるビザ(在留資格)はたくさんありますので、一体どのビザを取得するのがよいのだろう、どのビザなら雇用できるのだろう?と悩まれることがあるかもしれません。

 弊所としては、特定活動(告示46号)ビザではなく、まず、高度人材ビザもしくは技術・人文知識・国際業務ビザを検討し、それらのビザへの該当性が難しいようであれば、少し業務内容の制限がゆるい特定活動(告示46号)ビザを検討すればよいと考えています。

 特定活動(告示46号)ビザの学歴要件は、上述のとおり、ハードルが高いです。日本の大学や大学院を卒業し、さらにN1を取得されている方は、基本的には、優秀人材ですので、特定活動(告示46号)ビザである必要は全くないと考えます。

 それでも特定活動(告示46号)ビザでないと採用できないという場合は、以下のような場合に限られるのではないかと考えています。

  • タクシー業界が外国人材を採用したい。
  • 主に、工場などで外国人スタッフへの通訳指導とライン業務に従事させたい。
  • 主に、介護施設で 外国人スタッフへの通訳指導と介護業務に従事させたい。
  • ビジネスホテル・旅館で 外国人材を採用したい。
  • 主に、飲食、販売業界(コンビニ、ドラッグストア等)などでの接客業務に従事させたい。
  • 会社の規模・通訳業務量の関係で技術・人文知識・国際業務ビザの取得が難しかった場合。

 これらの業務・業界はこれまで技術・人文知識・国際業務ビザの取得が難しい、あるいは、全く不可能な業種でした。ホテルや旅館の通訳・翻訳業務でも、それなりの規模がある施設であり外国人観光客が多数来ることが前提となっていました。飲食業や販売業での通訳・翻訳は、「簡易な通訳」として通訳不要という判断が下されやすかったです。外国人来客数が微妙な場合は、業務量が確保されていないとして不許可となることがありました。工場で技能実習生への通訳業務の場合は、少ない業務量、さらに、ある程度日本語を理解できる技能実習生に通訳不要として不許可方向に流れやすかったです。

  特定活動(告示46号)では、 厳しく審査されていたこれらの項目が緩く判断されるようになった、と考えています。特定活動(告示46号)では、通訳・翻訳もそうですが、「日本人との円滑なコミュニケーションが発生する業務」が念頭に置かれています。

4 特定活動(告示46号)ビザの総括

 このビザ(在留資格)は一体何なのだろう?とよく思います。日本の大学を卒業してN1取得しているけど、技術・人文知識・国際業務ビザが取れなくて就職難民な方がそんなに多いのでしょうか?このような学歴の場合であれば、やはり、まずは、技術・人文知識・国際業務ビザを検討した方がよいと思います。

 それでも、特定活動(告示46号)を申請する事は、入管法遵守の保険として、以下のような心配を解消する事が可能かもしれません。

  • 技術・人文知識・国際業務ビザでは、将来的には、従業員の指導的立場、企画・広報、営業・顧客管理、製造管理、マーケティング調査、設計・製図、高度な通訳・翻訳などの高度な仕事に従事する必要があるが、今回採用の外国人社員が将来、そのような業務に従事できるまで成長するかどうかがわからない。もしも、数年働いてみて能力的に不適合であれば、それよりもワンランク下の業務に従事させることになるが、それではビザ該当性が怪しく不許可となるかもしれない。せっかく2年も3年も働いているのにビザ更新ができなくて離職するのは心苦しい。しかし、このまま就業させれば技術・人文知識・国際業務ビザに適合しない仕事をずっとさせてしまうことになる。
  • このような場合は、技術・人文知識・国際業務ビザを申請するのではなく、それよりも業務内容の制限がゆるい特定活動(告示46号)ビザを申請し、採用する。そして数年かけて採用外国人の適正を見極め、より高度な仕事に従事できそうであれば、技術・人文知識・国際業務ビザへ変更する(もちろん変更しなくても良いが、外国人にとっては技術ビザの方がメリットははるかに大きい。)。また、適正判断の結果、より高度な仕事はあまり任せられないのであれば、特定活動(告示46号)のままビザ更新を行う。

 このように考えれば、これまでの「入管に技術・人文知識・国際業務ビザを申請した時には、あれやります!これやらせます!翻訳いっぱいあります!と言っていたのに、更新の時に確認してみたら、ほとんどやっていない。やるやる詐欺。不許可。」となって泣く泣く母国へ帰国した方々を救う事ができるビザ(在留資格)と考える事ができると思います。