定住者ビザ(告示6号)のポイント

  このページでは、定住者ビザ(告示6号)のポイントをご紹介いたします。ご参考になれば幸いです。当ビザの申請ポイントは多岐にわたり、たくさんあります。頑張って、少しづつでも追記していきたいと思います。

 

1 定住者告示6号の該当者

 定住者告示6号に該当する方は以下の方となります(他にもありますが、稀ですので省略。)。以下に該当する場合は、短期ビザで来日せずに、そのまま海外からお子様を定住者として呼びよせることが可能です。

  • 日本人の配偶者ビザを所持する方の扶養が必要な未成年で未婚の実子
  • 永住者の配偶者ビザを所持する方の 扶養が必要な未成年で未婚の実子
  • 定住者ビザ(期限1年以上)を所持する方の 扶養が必要な未成年で未婚の実子

 ここで注意していただきたい事は、「未成年(20歳未満。2022年4月からは18歳未満)」とありますが、「扶養が必要」ですので、未婚の実子が成人年齢に近いようですと、入管審査はとても慎重に厳しく審査されえます。

 また、これらの方の連れ子でも「実子」であり「養子」は該当しません。(家族滞在では、養子も家族滞在ビザに該当します。)

2 定住理由書を提出する必要がある

 外国籍配偶者の連れ子を日本へ呼び寄せる場合には、定住理由書を作成し、入管に提出する必要があります。概ね以下の事項を説得的に伝えるように作成すればよいと思います。

  • これまでの実子の養育状況について
  • どうして日本に呼ぼうと思ったのか
  • 来日後、どのように実子を扶養するつもりなのか
  • 扶養するための経済的余裕はあるのか
  • 夫婦のこれまでの状況について(仲は良いですか?協力して生活していますか?連れ子との交流は?など)

 実子の年齢が成人近いと入管審査官は「働かせるためだけに日本に呼ぶのではないか?」と疑義を抱きます。基本的には、定住理由書では「いえ。違います。多少はバイトするかもしれませんけど・・・。」という事を疎明する資料ということになります。もしも、ただ働かせるために日本に呼ぶのであれば、技術ビザ、特定技能ビザなどの就労ビザを検討することになります。

3 ビザ更新の際の留意事項

 外国籍配偶者の方の連れ子(実子)が、18歳くらいで来日したとします。その後、ビザ更新申請を行い、20歳くらいになったとします。もうすでに実子は成人年齢に達していますので、上述の「 扶養が必要な未成年で未婚の実子」を満たしていないのでは?と思うかもしれませんが、ビザ更新許可が得られるかどうかは、これまでの日本在留状況(家族生活状況)や実子の稼働状況など総合的に判断されえます。

 しかし、実子がすでにフルタイムで働いていたりすれば、「扶養の必要性」に疑義が生じますので、早めに他のビザに変更するなど検討していく必要が生じます。